鑑定調査
科学技術の進んだ昨今、様々な鑑定が可能です。
指紋鑑定
指紋は、生体認証技術のなかで広く効果的な方法として採用されています。2人の個人が同じ指紋の紋様を持つことはありません。
刑事ドラマで「現場の指紋と容疑者の指紋が一致しました!」というシーンを見たことがある方も多いと思います。
現在、生体認証技術=(バイオメトリクス)と総称され、静脈、虹彩、声紋、顔貌などさまざまな身体的特徴を利用した個人認証技術の開発が進められていますが、指紋はその草分け的な存在です。
指紋には、全ての人の指紋は形状が異なり(万人不同)、生まれてから死ぬまで指紋の形状は生涯変わらない(終生不変)という特徴があり、犯罪現場に残されている指紋は「世界中の誰か1人の指紋」であることを意味します。
つまり、その指紋が容疑者の指紋と一致するということは、間違いなく犯罪現場で容疑者の関与があったことを裏付けるものになります。
指紋識別の主な分野には、警察などの犯罪捜査、身元確認、詐欺防止、などに威力を示し、現在では最新の指紋識別能力を用いた
コンピュータ アクセスなど多くの分野で利用されています。
筆跡鑑定
「伝統的な筆跡鑑定」や「計測的な筆跡鑑定」、「科学的な筆跡鑑定」は客観的な根拠を示すことができ、第三者の検証も可能にしますので、筆跡鑑定において鑑定結果を導き出すためには必要不可欠な鑑定手法であり、鑑定作業には時間がかかりますが、こうした鑑定手法は弊所以外でも,まともな鑑定所であれば一様に採用されており、裁判所へ提出する筆跡鑑定書を作成することになりましても信用に値する記述ができるのですが 弊所では筆跡鑑定の初期段階から可能な限りの鑑定作業を行って鑑定結果を導き出していますので、裁判所へ筆跡鑑定書を提出することになりましても鑑定結果が変わることはございませんし、裁判にはならないしその必要もないというお客様にも「筆跡鑑定書を作成できるレベル」の鑑定手法による、きちんとした根拠のある鑑定結果を御提示いたしております。
声紋鑑定
音声に含まれる個人性情報を用いて、その声が誰の声であるかを判定する事を「話者認識」と呼びます。
「話者認識」には、「話者識別」と「話者照合」の2つに大別されます。
「話者識別」とは、入力音声が予め登録されているn人のうちの誰の声であるかを判定する検査法です。
例えば、捜査の結果、数名の被疑者が浮上した場合、その音声がいずれかの人物かを特定する検査は「話者認識」に相当します。
「話者照合」とは、入力音声同時に自分が誰であるかのIDを入力し、その音声が本当にそのIDに対応するヒトの音声であるか否か判定するものです。
例えば、脅迫・恐喝/誘拐事件などにおいて、被害者に一連の内容で度重なる電話が架電あった場合、架電者が同一人物なのか、違う人物なのかは「話者照合」に類します。
また、民事事件に多い、録音物のフレーズが自分の声なのか否かなどの検査は疑問フレーズの対照用録音物を用意し、比較検討する事ですので「話者照合」になります。
いずれの場合も、入力音声と登録されている話者の発声パターンとの類似度を計算し、その値に基づいて判定を行います。
音声による話者識別または話者照合を行うにあたり、音声信号のスペクトル分析を行い、その結果を紋様で描いた声紋(サウンド・スペクログラム)を主に使用して、行うものを「声紋鑑定」と呼びます。
これに対して、アクセント・音韻・語彙など言語学的特徴に着目し判定を行うものを「言語学鑑定」と呼ばれています。
印鑑印章鑑定
印章鑑定とはどのようなものか、大きく分類すると、
・印鑑が本物なのか、偽造であるかを見極め、異同の判断を行う「印鑑鑑定」
・契約書などの文書に押印された印影が本物か、偽造かを見極め、異同の判断を行う「印影鑑定」となります。
近年、パソコン、スキャナー、プリンターなど機器の発達により、印影偽造や印鑑偽造の技術も巧妙となっています。
そのため、異同の判断を行う印鑑/印影鑑定の難易度は上がり、その技術も高度なものが要求されるようになりました。
弊所では、長年の実績から信頼性のおけるサービス提供を可能としております。
専門の鑑定士による、クオリティの高い印章/印鑑・印影鑑定を保証いたします。
